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  会社設立の流れ

会社設立に必要な手続のための時間と労力を削減できるので、その他の設立準備を有利に進行できます。
■色は当事務所が行います。

ご相談・ご依頼
概要把握・調査
必要書類・手続・目的案作成のアドバイス
各種調査
会社実印のご用意・印鑑証明書等の取得
定款作成 ※会社設立のために必ず作成
必要書類の作成・発送  
書類への押印  
定款認証
金融機関への払込
設立登記申請
登記完了
設立完了後の会社謄本を銀行に提出
税務署・社会保険事務所等への届出
※出資金が自由に使用可能
 


  資本金1円でOK

以前、会社設立には、「商法」「有限会社法」により株式会社の場合は1,000万円、有限会社の場合は300万円の準備が必要でした。現在は平成18年5月1日に施行された「会社法」により、株式会社などの場合1円以上の準備があれば会社設立が可能となりました。
例えば、設立に際して最低限必要となる公証人の定款認証手数料として5万円、定款原本に貼付する収入印紙代4万円(電子定款認証の場合は不要)、登録免許税が15万円(設立登記1件あたりの最低額)、その他定款の認証にあたり添付する発起人の印鑑証明書の交付費用などさえ用意できれば、株式会社を設立できます。


  法人化メリット・デメリット

個人事業の場合、事業内容の変更や資金調達を個人で行えるなどの自由度はありますが、(1)負債は全て無限責任を負う(2)社会的信用の面で不利 (3)経費が否認されやすい等のデメリットもあります。法人化することで、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?

《メリット》

●信用力・資金調達力のアップ  決算内容がディスクロージャーの対象なので社会的信用が高い
●事業の継続性  解散事由がない限り存続可能で、個人の場合死亡により終了
●個人責任を限定  株式会社や有限会社の場合は出資以上の責任は無い
●税務上の優遇性  損益通算(個人の場合制限あり)、一定税率等(個人の場合累進税率)

《デメリット》

●利益の分配  会社のものであり、出資者に一定の条件により配当
●意思決定の限定  出資者の意思を考慮する必要性
●営業種目の限定  定款記載の記載事項に限られる


  基礎知識

《会社の種類》
会社は営利法人に属し、「合名会社」「合資会社」「株式会社」「合同会社」があります。
合名会社 出資者が、会社の債権者に対し直接連帯して責任を負う「無限責任社員」で構成されています。社員(=出資者)は全員が社長ような地位で経営に参加するなど、個人企業の集まりのような会社です。
合資会社 合名会社のように会社の債権者に対して最後まで責任をとる無限責任社員と、自分が出資した額の範囲でしか責任を負わない「有限責任社員」とで構成されます。
株式会社 株主である有限責任出資者は株式を引き受け、その額を払い込みますが、出資者はその払い込みの義務を負うだけで、会社の債権者に対しては何の責任もありません。会社が倒産時には、出資者は自分が出資した額を失うだけです。
合同会社 株式会社と同じく有限責任社員のみで構成され、会社が多額の負債を負った場合、個人財産を返済にあてる必要はありません。株式会社と異なる点は利益や権限の配分が出資金の比率に拘束されません。

《定款とは》

定款とは、会社の根本規則で、公証人の認証がなければ会社設立の登記手続をすることができません。記載方法には決まりがあり、一般的にはA4(標準)の上質紙で作成しますが、A3の2つ折り、B4サイズの上質紙を2つ折りでの作成も可です。同じものを3部作成し、公証人の認証を受けると、登記申請用と会社保存用の2部が戻され、残りの1部は公証人役場に保管されます。

当事務所では、電子公証制度上の電子定款について代理業務をしています。
この制度の利用により、収入印紙4万円が不要になります。

記載内容(株式会社)
絶対的記載事項 相対的記載事項 任意的記載事項
必須事項であり、記載が違法の
場合は会社設立できません
記載することによって
効力が認められます
その他の会社の規則で
会社の経営上明確になる規定
●商号
●目的
●本店の所在地
●会社が発行する株式の総数
  (発行可能株式総数)
●会社の設立に際して出資
  される財産の価額
●発起人の氏名・住所
●株式の譲渡制限
●株主名簿の閉鎖と基準日
●株主総会の決議方法
●取締役の任期の伸長
●取締役会の決議の方法
●取締役会招集通知の短縮
●転換社債の発行
 (変態設立の場合は)
●現物出資
●財産の引き受け
●会社の負担に帰すべき
  設立費用
●発起人の報酬 など
●株式の名義書換え
●株券の再発行の手続きと
  手数料
●事業年度
●提示総会招集の時期
●株主総会の議長
●取締役・監査役の員数
●取締役の仲から社長・専務・
  常務などの役付を決める
  方法と権限
●取締役会の組織
●利益処分などの方法 など

《会社設立事項》
会社の設立事項は定款の記載事項と同じ内容といえます。
商号
の決め方
商号は会社の名前です。原則として自由ですが、合理的な制限があります。
  1. 使用できるのは日本文字、ローマ字、アラビア数字、その他の符号に限られる。日本文字は、漢字(常用漢字以外もOK)、ひらがな、カタカナ、濁音、半濁音も使用可能。文字数について、法令上制限はない。
  2. 「×、÷、+」や「△、○、□」記号や図形は使用不可。
  3. 株式会社、合資会社、合同会社、合名会社、を必ず付ける。場所は商号の中間でもよい。
  4. 銀行、学校法人など法令で制限された文字は使用不可
  5. 公序良俗に反しない
  6. 会社の本店の商号中に支店であることを示す文字を用いることはできない
  7. 会社の本店の商号中に一営業部門であることを示す文字を用いることはできない
  8. 商号は1個のみ
  9. 不正の目的で選定し他の会社と誤認される恐れのある場合、使用差止めがなされる
ローマ字商号
の定め方
商号の登記に使用可能なローマ字や符号は、以下のとおりです。
  1. ローマ字
    「ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ」
    「a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z」
  2. アラビヤ数字
    「0 1 2 3 4 5 6 7 8 9」
  3. その他の符号
    「&」(アンパサンド) 「,」(アポストロフィー) 「、」(コンマ)
    「−」(ハイフン) 「.」(ピリオド) 「・」(中点)
  4. 「スペース」の利用
    ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を空白(スペ―ス)によって区切ることが可能。
目的
の決め方
定款に記載されている目的以外の事業はできません。
  • 会社設立後に許可申請時、行政官庁によっては目的の内容が許可申請と一致していないと受け付けない場合がるので注意が必要です
  • 業種・業態を簡潔に具体的に記し、誰が見てもわかる内容とします
  • 将来の予定も含めて、業種・業態を順不同で箇条書きにします
  • 漢字、ひらがな、カタカナなどの日本の文字のみ使用します
  • 官公庁の許認可を必要とする事業は事前に打診します
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