 |
◎バナーのダウンロード

※このサイトをご覧頂くにはフラッシュプレーヤーが必要です。こちらから最新バージョンがダウンロードできます。
|
 |
|
|
| 当事務所に依頼された場合のメリット |
 |
|
 |
(1)第3者である専門家が介入により不和や軋轢を緩和できます
(2)複雑で専門知識を必要とする手続の負担を軽減できます
(3)二次相続まで視野に入れた有効な遺産分割をご提案します
(4)中部相続支援ネットワークにより一括解決します |
| 相続発生 |
 |
 |
 |
| 通夜・葬儀 |
 |
 |
 |
| 死亡届の提出 |
※被相続人の死亡を知った日から7日以内 |
 |
 |
| 遺言書の有無の確認 |
 |
 |
 |
| 相続人の確定 |
 |
 |
 |
| 四十九日法要 |
 |
 |
 |
| 準確定申告書の提出 |
※被相続人の死亡を知った日から4ヶ月以内
☆被相続人が年の途中で無くなった場合、相続人は1月1日〜
死亡日までの所得を計算し、申告と納税を行う義務があります |
 |
 |
| 遺産分割協議 |
相続人が複数の場合に
共有となっている遺産の分割方法の話合いをします |
 |
 |
| 相続税の申告 |
※被相続人の死亡から10ヶ月以内 |
 |
 |
| 相続財産の名義変更 |
 |
 |
 |
| 一周忌法要 |
 |
 |
 |
| 税務調査 |
 |
遺言書が無い場合や、相続人全員の合意により遺言書に従わず相続を行う場合に、遺産分割協議を行います。その為にまず、誰が相続人になるかの確認が必要になります。もし遺産分割協議の後に、相続人が他にもいた事が分かると再度協議をやり直す事が必要となるので注意が必要です。相続人の確認は、被相続人の死亡時から出生までの戸籍を遡って調査します。
| 遺言状 |
※遺言状が公正証書で遺されていない場合は家庭裁判所で検認の手続きを取る
※検認前の開封は罰金5万円なので注意 |
 |
 |
 |
 |
| あり |
 |
なし |
 |
 |
 |
 |
 |
遺言状に従って
遺産の相続を行う |
 |
相続人の確認 |
 |
 |
 |
 |
 |
ただし相続人全員の合意
があれば遺言に従わずに
協議を行う事ができる |
 |
遺産分割協議 |
※新たな相続人が見つかれば
協議はやり直し |
相続手続の中で一番難しいのが遺産分割協議です。期限はありませんが、その後の手続が複雑になり、課税上不利になることがるので、できるだけ早めに済ませます。実際に遺産分割協議では相続人それぞれが自己の主張を繰り返すのみとなってしまったり相続人以外の人も口を挟んだりしてまとまるものもまとまらないということ往々にしてあるように見受けられます。
民法で法定相続分が指定されていますが、遺産分割協議において相続人間の合意があれば、どのような分割方法でも可能になります。具体的には、現物分割・
代償分割・代物分割・換価分割・共有分割の分割方法があります。遺産分割協議で相続人全員の同意が得られた場合には、遺産分割方法を明示した遺産分割協議書を作成します。不動産等の名義変更する際に法務局等に提出したり、各種金融機関等に遺産分割協議書などの必要書類を提出して凍結されていた預貯金を解約・名義変更することができるようになります。
相続人は、被相続人の土地などのプラスの財産だけでなく、負債などの「マイナスの財産」も継承する義務があります。プラスの財産の方が多い場合にはマイナスの財産も支払えますが、マイナスの財産の額が多い場合やマイナスの財産があることは判明していてもその額が不明の場合には相続人はどのような判断をなすべきでしょうか。
| 相続放棄 |
相続財産より
明らかに負債が多い場合 |
被相続人の一切の権利義務を放棄する方法です。
相続の起ったことを知った日から3ヶ月以内に、その地の家庭裁判所に申述を行います。 |
| 限定認証 |
負債が相続財産より
多い恐れのある場合 |
相続財産の範囲内で負債をおう方法です。
相続の起ったことを知った日から3ヶ月以内に、その地の家庭裁判所に申述を行います。 |
いずれにしても、期間内に相続放棄か限定承認の方法をとらなかった場合には、被相続人の権利義務を無限におうことになるので注意が必要です。
仲の良い肉親でも、相続時に軋轢が生じることは珍しくありません。
ご自身の納得のいく形を、法的に有効な遺言書により記しておくことが得策です。
家業をどなたに相続させるかを明示することも可能です。
《遺言書の種類》
●自筆証書遺言 ●公正証書遺言 ●秘密証書遺言 ●危急時遺言 ●隔絶地遺言
《遺言書が可能なこと》
●相続人の廃除・取り消し
●相続分の指定・指定の委託
●遺産分割の方法の指定・指定の委託
●遺産分割の禁止
●相続人の担保責任の指定
●遺言執行者の指定・遺言執行者の指定の委託 |
●遺贈についての減殺方法
●財産を遺贈すること
●寄付行為
●信託の設定
●認知
●後見人の指定・後見監督人の指定 |
|
|